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神奈川建築職人会

耐震改修のお役立ち情報

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建替えようか、リフォームしようか迷っている人の多くは、自宅の耐震性が気になるポイントの一つではないでしょうか。

自分の家は本当に耐震補強が必要かどうか、不安を抱えたまま、どこで誰に聞いていいかわかないという声を多く聞きます。

住み慣れた我が家で安心して暮らし続けるための耐震対策をご紹介します。

大地震の時、家はこうなる

東京大学地震研究所などの研究チームが、M7級の首都圏直下型地震が起きる確率を「30年以内に98%」と発表し、日本中を震撼させました。

その後、「30年以内に70%」と修正されたのですが、リスクが高レベルであることに変わりはありません。

木造住宅における大地震時の損壊状況

大地震時の損壊状況

住宅の耐震性能を規定している建築基準法は、大きな地震が発生するたびに改正され、現在の耐震基準は昭和56年6月1日に導入されたものです。

その後も細かな改正が行われてきましたが、この昭和56年6月1日を境に地震に強い住宅とそうではない住宅とが存在することになりました。

つまりこれ以前の住宅は地震に弱く、大地震のとき危険を伴うということです。

ただしこの規定も「建物は壊れても人命だけは守る」という主旨で考えられているため、マイホームが大地震で住めなくなっては困るという観点から品質確保法による「住宅性能評価基準」が定められました。

品質確保法による「住宅性能評価基準」

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により、住宅性能を客観的に評価する基準が定められ、地震に対する強さ(構造の安定)として耐震等級が規定されました。

その中で、「構造躯体の倒壊等防止」として地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさとして3つの等級を。

また「構造躯体の損傷防止」として地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさとして3つの等級を定めています。

住宅性能評価基準

グレーゾーン住宅の耐震補強

昭和56年6月以降に建てられた住宅は新耐震基準であり、震度6強の大地震でも倒壊しないとされていました。しかし、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)の全国調査では、新耐震基準の木造住宅の約8割に大地震に対して十分な耐震性がないことが分かっています。

国土交通省は新耐震住宅であっても耐震性が不足している住宅が多いということを認識しているようですが、「旧耐震住宅の耐震化を優先している」としています。

つまり、昭和56年6月以降の新耐震基準で建てられた住宅でも、地震に弱い住宅があるということです。

地震で倒壊しやすい家とは

壁の量が少ない家

地震によって地面が揺さぶられると、その力は、横から建物を押す力になります。

地震力に対抗するためにはこの横からの力(水平荷重)に抵抗する力を高める必要があります。しかし柱や梁だけでは地震の水平荷重に抵抗できません。

地震で倒壊しづらい家にするためには、壁の量を増やしその壁を地震力に対抗する耐力壁としなくてはなりません。

耐力壁とは、軸組みに筋交いを金物で取り付けたり、構造用合板などのボード類を所定の釘で打ち付けたりすることで作る壁のことです。

壁のバランスが悪い家

せっかく耐力壁を設置してもその配置のバランスが悪くてはあまり効果を発揮しません。

耐力壁が偏った配置になっていると、建物の重さの中心(重心)と建物の強さの中心(剛心)にずれが生じてしまい、地震時に建物がねじれやすくなってしまうのです。

重心と剛心が近ければ近いほど地震に対して強い家となり、離れていればいるほど地震に対して弱い家となり、倒壊しやすい家ということになります。

屋根が重い家>

地震のとき建物が横から押された力は、建物の上部に行くほど揺れが大きくなります。

上の部分が重いと、その揺れがますます大きくなって、建物に及ぼす危険も大きくなるのです。

つまり屋根が重いとより大きな影響を及ぼし倒壊しやすくなります。

接合金物を使用していない、又は少ない家

建築基準法では木材の接合方法について「釘その他の金物を使用」とだけ明記されており具体的使用規定が示されていなかったのですが「阪神淡路大震災」の被害を受けて、平成12年に改正が行われ、接合方法についてより具体的な指示がなされました。

地震に抵抗できる接合金物でしっかりと部材を接合しなければ地震に強い住宅にはできません。

定期的なメンテナンスをしていない家

浴室や台所など水まわり部分の柱の根元は、しみ出た水分によって木材が腐朽してしまいがちです。

湿気の多い床下などでは、シロアリによる蟻害も無視できません。

腐朽や蟻害によってボロボロになった木材は、日常のメンテナンスによって取り替える必要があります。

しかし、適切な手入れをしないまま放置してしまった住宅では、足元が弱くなり地震に弱い住宅になってしまいます。

基礎が弱い家

現在の木造住宅では、鉄筋コンクリートによる布基礎にするケースが多いのですが、昔は鉄筋の入っていない無筋コンクリートの基礎や、礎石の上に柱を直接立てる「束石だて」の基礎が一般的でした。

この方法では地震が起きると非常に弱く、被害を受けやすい住宅といえます。

耐震診断を分かりやすく解説

耐震診断とは、既存構造物を調査して安全性を診断することを耐力診断といい、地震に対する診断の場合を特に耐震診断と言います。

診断は、周辺地盤の状態、建物の基礎の構法や状態、耐力要素の量や配置、経年による建物の劣化などを考慮し、現在の構造工学を基に行われます。

簡単に言いますと、住宅やビルが地震に対してどの程度被害を受けにくいかといった地震に対する強さ、すなわち「耐震性」の度合を調べるのが「耐震診断」です。

木造住宅の耐震診断は、国土交通省住宅局監修(財)日本建築防災協会が発行している「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて実施されるケースが多く、最新版は2012年改訂のものとされています。

診断の方法としては

  • 簡易診断(誰でもできる我が家の耐震診断)
  • 一般診断(主に建築士、建築関係者向け)
  • 精密診断(主に建築士向け)

の3種類があります。

簡易診断となる「誰でもできるわが家の耐震診断」は、一般の人々が自ら住まいの耐震性をチェックしたいといった場合の簡単な診断法を提供するとともに、耐震性に関わるキーポイントを啓発することを目的としています。

下記10項目について「耐震診断問診表」の各問診で適切な項目を選び、各評点をすべて合計します。

耐震診断問診

評点の合計から、3段階で判定します。

耐震診断判定

まずはご自身で診断を行ってみてはいかがでしょう。

耐震診断っていくらかかるの

耐震診断助成制度

耐震改修工事は、100〜150万円でおこなわれることが最も多く、全体の半数以上が工事の約187万円以下で行われています。

※耐震改修工事費は、お住まいの住宅の状況などによって金額に差があります。

また、国や地方公共団体が行っている助成制度や融資制度などを使えば、それを差し引いた金額の負担となるため、実際に支払う金額はもっと少なくてすみます。

助成制度や融資制度などについては、お住まいの地方公共団体などによって異なりますので、直接お問い合わせください。

耐震工事費分布図

住宅の延べ床面積(1階と2階の床面積の合計)と、耐震改修前後の住宅評点差から、耐震改修工事にかかるおおよその費用を出すことができます。

耐震改修後の評点は、最低でも1.0以上としましょう。

単位費用を用いて算出した耐震改修工事費は、おおよその金額であり実際の金額と異なる場合があります。概算の費用を知るための参考としてください。

耐震改修工事費計算式 耐震改修工事費(外壁) 耐震改修工事費(内壁) 耐震改修工事費(屋根) 耐震改修工事費(基礎)

補助金利用できる工事

横浜市の場合、横浜市木造住宅耐震改修促進事業があり、個人住宅の耐震改修工事費用の一部を横浜市が補助してくれます。

対象となる住宅

昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された2階建以下の在来軸組構法の木造個人住宅(自己所有で、自ら居住しているもの)

上記の住宅で、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊の可能性がある、または、高い)と判定された住宅、または横浜市が行った「わが家の耐震診断表」による診断の結果、総合評点が1.0未満(「やや危険」、または、「倒壊の危険あり」)と判定されたもの

  • 「わが家の耐震診断表」(平成19年8月31日以前に横浜市が行った耐震診断)により総合評点が1.0以上と判定された住宅のうち、「精密診断法」による上部構造評点が1.0未満となる住宅については、建築防災課にご相談ください。
  • 横浜市が行った一般診断法による耐震診断(平成19年9月1日以降の診断)で、上部構造評点が1.0以上と判定された住宅は、対象外です。
  • 所有者が居住しておらず、所有者の配偶者又は一親等の親族が居住 している場合は、お問い合わせください。
  • 住戸が複数ある住宅(建築物の一部が隣の建築物と接しているものを含む)の場合は、お問い合わせください。
  • 混構造(木造以外の構造を含む建物)や、特殊な形状等の場合は、必ず申請の前に補助の対象となるか相談してください。

対象となる工事

基礎、柱はり、筋かい(耐力壁)の補強、軽量化のための屋根のふき替え等の耐震改修工事で、改修後の上部構造評点が1.0以上「(一応)倒壊しない」となる工事

建替え工事は対象となりません。

補助される限度額

世帯の課税区分が一般世帯の場合:75万円

世帯全員が過去2年間住民税の課税を受けていない世帯の場合:115万円

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TEL:045-303-0238
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